介護保険制度について
いつまでも健康で自立した生活を送りたいと誰もが望んでいる反面、自分自身や家族が介護を必要とする状態、老後に対する不安を持っています。わが国では急速な高齢化により介護が必要な高齢者が増えると共に、介護する方の高齢化も進んでいます。また少子化・核家族化が進むなど家族だけで介護することが難しくなってきています。介護を受ける方、介護をされている方を社会全体でささえるものが介護保険制度です。
◆サービスを利用できる方
・第1号被保険者
65歳以上の方で、要介護状態や要支援状態にある方
・第2号被保険者
40~64歳で、医療保険に加入しており、特定疾病(※)が原因で要介護状態や要支援状態にある方
※特定疾病
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靱(じんたい)帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗しょう症
4.多系統萎縮症
5.初老期における認知症
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄(せきちゅうかんきょうさく)症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病関連疾患
12.閉そく性動脈硬化症
13.関節リウマチ
14.慢性閉そく性肺疾患
15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
◆要支援・要介護認定を受けてサービスを利用します。
(1)申請のしかた
介護保険サービスの利用を希望する方は、本人や家族などが保健福祉課で要介護
(要支援)認定申請を行ってください。居宅介護支援事業者などに代行してもらうことも
できます。申請にあたっては、被保険者本人の介護保険被保険者証(第2号被保険
者の方は健康保険者証)を窓口にご持参ください。
また、申請書に記入していたく内容として、現在主にかかっている病院名・所在地・
電話番号・主治医の名前が必要になりますので、事前にご確認の上お越し下さい。
(2)認定までに行うこと
【認定調査】 認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況や生活の様子を聞き取りし
ます。
【主治医意見書】 町から主治医宛に身体・精神上の障害の原因である疾病などの状
況について意見書の作成を依頼します。できるだけ速やかに主治医の受診を行って
ください。
【審査・判定】 認定調査結果や主治医意見書、一次判定結果をもとに、介護認定審
査会で要介護や要支援状態に該当するか、またその区分を審査・判定(二次判定)
します。
(3)認定
介護認定審査会での二次判定結果にもとづき、認定を行います。
認定結果は、要支援1・2、要介護1~要介護5、非該当のいずれかです。
非該当以外の認定で介護保険のサービスを利用することができます。
(4)サービス利用のしかた
要介護(要支援)と認定されると、ケアプランを作成した上で介護(介護予防)サービス
を利用することができます。
【要支援1・2の方】介護予防サービスが利用できます。
地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。
地域包括支援センターの保健師や地域包括支援センターに委託された介護予防支
援事業者のケアマネージャーがケアプランを作成し、利用者の同意を得て、これに
基づきサービスを利用します。
【要介護1~5の方】介護サービスが利用できます。
・居宅サービスの場合
居宅介護支援事業者を選び、ケアプラン作成を依頼します。
ケアマネージャーがケアプランを作成し、利用者の同意を得て、これに基づいて
サービスを利用します。
・施設サービスの場合
希望する施設を選び、入所の申し込みをします。入所することになれば施設のケ
アマネージャーが利用者にあったケアプランを作成し、これに基づきサービスを利
用します。
(5)サービス利用に係る費用
介護(介護予防)サービスを利用したときには、かかった費用のうち介護保険対象とな
る額の1割をサービス提供事業者に支払います。
※高額介護サービス費・・・ひと月に支払った1割負担が、所得状況に応じて定められた上限額を超えたとき、支払った利用者負担と上限額との差額を支給します。