介護保険料等について

◆介護保険料
 介護保険制度は社会全体で支えあうものです。65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳~64歳の方(第2号被保険者)に納めていただく保険料と国、県、町、支払基金の負担金などでまかなわれています。

 ・40~64歳の方(第2号被保険者)
 医療保険の保険料に介護保険料分を加えて納めていただきます。職場の健康保険組合に加入している方は給料から天引きし、国民健康保険に加入している方は医療分と介護分を合わせて納めていただきます。

・65歳以上の方(第1号被保険者)
 保険料は下記のとおり世帯状況、所得等に応じて決まります。

段階区分対象者 計算方法 
第1段階世帯全員が町民税非課税で、生活保護及び老齢福祉年金を受給されている方基準額   ×0.5
第2段階世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方基準額  ×0.5
第3段階世帯全員が町民税非課税で、第2段階以外の方基準額×0.75
第4段階本人は町民税非課税で、世帯内に町民税課税者がいる方で、前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方基準額×0.92
本人は町民税非課税で、世帯内に町民税課税者がいる方で上記以外の方基準額  ×1.0
第5段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が110万円未満の方基準額×1.1125
第6段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が110万円以上200万円未満の方基準額×1.25
第7段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方基準額×1.50

※保険料(基準額)の見直しは3年毎に行っています。介護保険のサービスに必要な費用のうち65歳以上の方が負担すべき額を人数で割った額が保険料の基準額(年額)となっています。
 
◆保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者) 納め方
※老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方特別徴収年金の支給時(年6回)に年金から天引きされます。
※上記以外の方
※年度の途中で65歳になられた方
※他の市町村から転入された方
普通徴収町から送付する納付書により、指定の金融機関の窓口で納めてください。(納め忘れのないように口座振替をおすすめします。

◆保険料滞納にかかる給付制限
 特別な事情(災害その他)がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような負担増やサービスの利用が制限されるなどの厳しい措置がとられます。
 ・1年以上滞納すると
  利用者がサービスの費用をいったん全額支払うことになり、あとで申請により保険給付
 分(費用の9割)を払い戻してもらうことになります。
 ・1年6ヶ月以上滞納すると
  利用者がサービスの費用を全額支払うことになり、申請後も保険料給付の一部または
 全部が一時的に差し止めされ、なお滞納がつづくと滞納していた保険料と相殺されます。
 ・時効により徴収権の消滅した保険料があると
  滞納した期間に応じて、利用者負担が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護
 サービス費の支給が受けられなくなります。