介護保険制度サービスの紹介

◆介護保険のサービス
 要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1~5と認定された方は介護サービスとして次のサービスを利用することができます。
【在宅サービス】(介護サービス・介護予防サービス)

訪問介護ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事の援助を行います。
訪問入浴介護移動入浴車で家庭を訪問し、入浴サービスを行います。
訪問看護看護師などが家庭を訪問し、看護などを行います。
訪問リハビリテーション理学療法士・作業療法士などが家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
通所介護(デイサービス)デイサービスセンターなどで、入浴、食事、機能訓練などを行います。
通所リハビリテーション(デイケア)理学療法士・作業療法士などが、施設でリハビリテーションを行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)介護を必要とする人を介護老人福祉施設で短期間お預かりします。※短期間とは、最長で介護認定有効期間のおおむね半数を言います。
短期入所療養介護(ショートステイ)介護を必要とする人を介護老人保健施設・介護療養型医療施設で短期間お預かりします。※短期間とは、最長で介護認定有効期間のおおむね半数を言います。
福祉用具貸与車いすや特殊ベッドなどの福祉用具の貸与。※要支援1・2、要介護1の方は一部の福祉用具を原則借りることができません。
福祉用具購入費の支給腰掛便座・入浴補助用具などの購入費を支給します。(要申請・償還払い)※指定を受けた事業者で購入した場合のみ介護保険適用となります。
居宅療養管理指導医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の指導や管理をします。
住宅改修費の支給手すりの取り付けや段差解消などの改修費用を支給。(要申請・償還払い)※改修を始める前、事前に申請を行う必要があります。
特定施設入居者生活介護介護保険事業者の指定を受けた有料老人ホームなどでの介護サービスを対象とします。

 
【地域密着型サービス】(介護サービス・介護予防サービス)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)認知症で介護を必要とする人たち数人が共同生活をしながら、スタッフから介護を受けます。※要支援1の方は利用できません。
小規模多機能型居宅介護通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊りのサービスを組み合わせて介護や機能訓練を受けます。
夜間対応型訪問介護24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けます。※要支援1・2の方は利用できません。
認知症対応型通所介護認知症の方を対象に専門的なケアを提供するものです。

 
【施設サービス】(※介護サービスのみ:要支援1・2の方は利用できません)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設)状態が安定している人が、在宅復帰できるようにリハビリテーションを中心としたケアが受けられます。
介護療養型医療施設(療養病床など)急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人が、医学的管理のもとで医療・看護・介護・リハビリなどが受けられます。