保育所・延長保育・障害児保育
保育所とは児童福祉法に基づき、保育が必要な児童を保育することを目的とする児童福祉施設です。
保育所へ入所できる基準は、次の表に掲げるような場合で、かつ両親以外の同居している親族等が児童の保育をできない場合に限られます。
◆保育所へ入所できる基準
保育所へ入所できる児童は、両親(両親と別居している場合には面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。
| 家庭外労働 | 児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。 |
| 家庭内労働 | 児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。 |
| 親のいない家庭 | 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合。 |
| 母親の出産等 | 親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするのでその児童の保育ができない場合。 |
| 病人の看護等 | その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害がある人があるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合。 |
| 家庭の災害 | 火災・風水害や地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したためその復旧の間児童の保育ができない場合。 |
◆紀美野町の保育所
| 野上第1保育所 | 紀美野町動木156番地 ℡ 489-2144 | 土 曜 7:15~13:00 | |
| 野上第2保育所 | 紀美野町下佐々1363番地 ℡ 489-4953 | 土 曜 8:00~正 午 | |
| 神野保育所 | 紀美野町神野市場78番地 ℡ 495-2049 | 土 曜 7:15~13:00 | |
| 毛原保育所 | 紀美野町毛原宮204番地 ℡ 499-0131 | 土 曜 8:30~11:30 |
◆保育料
別表のPDF参照
※延長保育を野上第1保育所・神野保育所で実施。また各保育所において障害児保育を実施しています。