児童扶養手当
◆対象者
次のような児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している母、または母にかわって養育している方
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父(母)が死亡した児童
(3)父(母)が一定の障害にある児童
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
(5)父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など
ただし、次のような場合には、手当は支給されません。
(1)対象となる手当を受ける父(母)または養育者が、公的な年金や遺族補償を受けることができるとき
(2)児童や父(母)などが日本国内に住んでいないとき
(3)児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
(4)父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
(5)請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父(母)障害該当の場合を除く)
請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(父(母)障害該当の場合を除く)
(6)児童が、障害を有する父(母)に支給されている公的年金の加算対象になっているとき
(7)請求者が母または養育者の場合、平成15年4月1日現在で支給要件に該当してから5年を経過するとき。ただし、平成15年4月1日現在、受給されている方(全部支給停止者含む)を除く
◆所得限度額
別表PDF参照
◆手当額と支払日
手当は、県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(12月11日、4月11日、8月11日)支払日の前月まで支払われます。
(手当額)
◆手続き方法
手当を受けるには、総合福祉センター内保健福祉課または美里支所住民室に、必要書類を添えて申請手続きを行って下さい。その後、県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。
児童扶養手当等を受けている方は、毎年8月末までに「現況届」を提出していただきます。この届は、毎年8月1日現在の状況を把握し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切なものです。提出がないと8月分以降の手当が受けることができません。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。