各種手当の支給
各種手当の支給
◆特別障害者手当の支給
在宅で、常時介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
◆特別児童扶養手当の支給
20歳未満の重度心身障害児を在宅で養育している保護者等の方に支給されます。
◆障害児福祉手当
重度の障害があるために日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。
◆心身障害児在宅扶養手当
心身障害児であって、身体障害者手帳の交付を受けている方及び知的障害児であって、療育手帳の交付を受けている方又は児童相談所及び指定医師の判定書を有する18歳未満の児童を養育している方に対し支給されます。ただし、重度の者のうち日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方については、20歳未満とします。