支援事業

障害(児)者支援サービス
 在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは「日中活動系サービス」と「居住系サービス」に分かれています。

◆訪問系サービス(在宅で利用する訪問や通所のサービスです。)
・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護
・行動援護
・短期入所(ショートステイ)
・重度障害者等包括支援


◆日中活動系サービス(入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。)
・療養介護
・生活介護
・児童デイサービス
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援


◆居住系サービス(入所施設等で住まいの場としてのサービスを行います。)
・共同生活介護(ケアホーム)
・施設入所支援
・共同生活援助(グループホーム)


◆地域生活支援事業(地域における生活を支えるさまざまな事業を行います。)
・相談支援事業
・巡回相談
・コミュニケーション支援事業
・移動支援事業
・地域活動支援センター事業
・日中一時支援事業
・訪問入浴事業

◆難病患者等居宅生活支援事業
・ホームヘルプサービス事業
難病患者等の方が、居宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣し、入浴などの介護や掃除などの家庭サービスを提供します。
※世帯の所得税等に応じて利用者負担額が定められています。
・短期入所事業
介護を行う者が病気や冠婚葬祭などの社会的理由又は個人的な旅行等の私的理由により介護を行えなくなった場合に、難病患者等を一時的に保護します。
・日常生活用具給付事業
特殊寝台等必要な日常生活用具を給付します。
※世帯の所得税等に応じて用具の購入に要する経費の一部又は全部を負担するものとされています。