出生・死亡・婚姻・離婚・転籍
【紀美野町役場 住民課】
次の場合戸籍の届出が必要になります。| 届出の種類 | 期間 | どこに | 誰が | 必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 子どもが産まれたとき <出生届> |
産まれた日から14日以内 | ◎出生地 ◎本籍地 ◎届出人の所在地 |
次の順位で届出をしてください 1.父又は母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師・助産師又はその他の者 |
◎出生証明書 ◎母子健康手帳 ◎届出人の印鑑 |
| 死亡したとき <死亡届> |
死亡の事実を知った日から7日以内 | ◎死亡したところ ◎死亡者の本籍地 ◎届出人の所在地 |
次の順位で 1.同居の親族 2.同居していない親族 3.家主・地主・家屋管理人・土地管理人 |
◎死亡診断書 ◎届出人の印鑑 |
| 結婚するとき <婚姻届> |
※届出の日から法律の効力が発生します。 | ◎届出人の本籍地 ◎届出人の所在地 |
夫と妻 ※証人(成人者)2名の署名・押印が必要です。 |
◎婚姻届書 ◎戸籍謄本(本籍が届出先にないとき) ◎夫婦両方の印鑑 ◎未成年の場合は父母の同意 |
| 離婚するとき <離婚届> |
◎協議離婚 届出の日から法律の効力が発生します。
◎裁判離婚 |
◎届出人の本籍地 ◎届出人の所在地 |
◎協議離婚の場合 夫及び妻 ※証人(成人者)2名の署名・押印が必要です。 ◎裁判離婚の場合 申立人(裁判確定の日から10日以上過ぎた場合は相手方からも届出可能) |
◎離婚届書 ◎戸籍謄本(本籍が届出先にないとき) ◎夫婦両方の印鑑 ◎裁判離婚の場合 届出人の印鑑・裁判の謄本及び確定証明書 |
| 本籍を変えるとき <転籍届> |
◎届出人の本籍地 ◎届出人の所在地 ◎届出人の新本籍地 |
戸籍筆頭者とその配偶者 | ◎戸籍謄本 ◎届出人の印鑑 (別々のもの) |
※ 上記の届出のほかに、養子縁組届・養子離縁届・入籍届・認知届などがあります。
※ 土曜日・日曜日・祝日・時間外は本庁でのみの届出になります。
【戸籍届時の本人確認】
平成16年2月1日から、戸籍届出の際には本人確認ができる書類の提示をお願いしています。
最近、全国的に第三者により、本人の知らない間に婚姻届等が提出され、被害者やその家族の方に大きな精神的苦痛を被るだけでなく、戸籍に対する信頼性を損ねかねない状況にあるからです。
●対象となる戸籍
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届・不受理申出
●本人確認できる書類
住民基本台帳カード・運転免許証・パスポート等顔写真が貼付された国または地方公共団体が発行したもの
上記の書類がない方や、時間外・休日の届出をされた方については、届出があったことを通知させていただきます。
お問い合わせ
紀美野町役場
本庁 住民課 (電話 073-489-5920)
美里支所 住民室 (電話 073-495-3463)