印鑑登録・廃止・変更

【紀美野町役場 住民課】

印鑑登録の届出について
こんなとき 必要なもの その他
新規登録
(本人申請の場合)
◎登録する印鑑
◎本人を確認できる書類(運転免許証・写真入り住基カードなど)
◎15歳未満の者及び成年被後見人は登録できません。
◎15歳以上20歳未満の方は父母の同意が必要です。
新規登録
(代理申請の場合)
◎登録する印鑑
◎代理人の印鑑
◎代理人自身の本人を確認できる書類(運転免許証・写真入り住基カードなど)
◎代理申請の場合は代理人選任届が必要です。
 ■選任届ダウンロードはこちら戸籍に関する証明の交付申請書ダウンロード
  ※本人への郵送により照会し、回答書を持参いただいてから正式な登録になります。
登録証・登録印鑑を亡失したとき
登録印鑑を変更するとき
◎登録する印鑑
◎印鑑登録証(印鑑亡失・変更の場合)
◎本人を確認できる書類(運転免許証・写真入り住基カードなど)
◎代理申請の場合は代理人選任届が必要です。
 ■選任届ダウンロードはこちら戸籍に関する証明の交付申請書ダウンロード
  ◎登録証亡失の場合は再交付料として、500円の手数料が必要です。

Q&A こんな時どうなる?
 印鑑登録している方が、転出したとき・死亡したとき・登録印鑑と異なる「氏」「名」に変更したとき(婚姻など)・成年被後見人の登録通知がきたときなど、印鑑登録の要件を満たさなくなるときは、自動的に印鑑登録が廃止されます。  この場合は廃止の手続は不要ですが、印鑑登録証は返却してください。


【お問い合わせ】
紀美野町役場
本庁 住民課  TEL 073-489-5903
美里支所 住民室 TEL 073-495-3463