転入転出特例

【紀美野町役場 住民課】

 平成15年8月25日以降、住基カードの交付を受けている場合に限り、次の方法で転出転入の手続を行うことができます。

(1)住んでいる市町村に転出届を郵送する。(この転出届を「付記転出届」といいます。)
(2)引越しをする。
(3)引越し先の市区町村に住基カードを提出し、転入を行う。(住基カードはこのとき、回収されます。)

 このように、引越しの手続のため窓口に行くのは、転入届を行うときの1回だけで済みます。

(ご注意)
 介護保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険等の手続については、転出の際も担当窓口にて手続を行わなければならない場合がありますので、各窓口にお問い合わせください。

【お問い合わせ】
紀美野町役場
本庁 住民課 (電話 073-489-5920)
美里支所 住民室 (電話 073-495-3463)