福祉医療〔老人・子ども・ひとり親家庭・重度心身障害者(児)〕

 
老人医療費
 紀美野町内に住所を有し、67歳以上70歳未満で下記の条件に当てはまる方に医療費の一部を助成する制度です。助成を受けるには、町への申請が必要です。


次の①~⑤の全てに当てはまる方
① 健康保険に加入しており、本人はもとより家族も町民税が非課税である。
② 本人を含め家族全員の前年1年間の収入の合計が次の基準以下であること。
 1人世帯100万円,2人世帯140万円,3人世帯180万円 (以下1人増えるごとに40万円加算)
 収入には、町民税のかからない遺族年金、遺族恩給、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、福祉給付金などあらゆるものを含みます。
 これらの収入を世帯で合計した金額が上記の金額を超えれば、対象にはなりません
③ 本人と家族の金融資産(予貯金・国債・株式)が次の基準以下であること。
 ◎本人の金融資産合計が350万円以下
 ◎家族の金融資産合計が350万円以下
④ 本人と家族が、今住んでいる土地家屋を除き,金塊などの動産や、活用できる不動産などの資産を所有していないこと
⑤ 本人が家族以外のものから扶養を受けていないこと


子ども医療費
 町内に住所を有し、中学校卒業までの乳幼児及び児童生徒を対象に保険診療自己負担分の医療費を助成する制度です。
 ※重度心身障害児者医療受給者証またはひとり親家庭医療受給資格証をお持ちの方は、受給者(資格)証をお使いください。
 
ひとり親家庭医療費
 生活を共にする母子家庭、父子家庭の親と児童、父または母以外の方に養育されている家庭の児童を対象に保健診療の自己負担分の医療費を助成する制度です
 
重度心身障害者(児)医療費
 身体障害者手帳保持者(1,2,3級)、国民年金・厚生年金・船員年金・各共済組合障害年金受給権者(1,2級)、特別児童扶養手当(1級)、療育手帳(A)、保健福祉手帳(1,2級)
 
■受給者証の申請
 受給者証の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われない限り助成することはできません。
 
■病院などでの受診するとき
 ① 医療機関の窓口へ受給者証と健康保険証を出してください。
 ② 受給者証を使えない医療機関にかかったときは、立替払いをして頂き払い戻し手続きにお越し下さい。(保険点数のわかる領収書、病院の証明書)
 ③ 受給者証の有効期間は、7月31日までになっています。
 
■払い戻し手続きに必要なもの
 健康保険証、医療機関発行の領収書、認印、振込口座の確認できるもの
 ※医療費の払い戻しの申請は、医療費を支払った日から起算して1年以内にしないと無効になります。
  
■こんな時に届出を
 ① 住所、氏名が変わったとき、保険証が変わったとき(変更届が必要です)
 ② 町外転出するとき・亡くなられたとき・生活保護を受けるようになったとき(資格喪失になります)
 ③ 紛失・汚損したとき(再交付します。)
 


お問い合せ先
 住民課 TEL.073-489-5903
 住民室 TEL.073-495-3464