国民健康保険の給付

■療養給付費
 病気やケガ、歯の治療などのため、国保取り扱いの病院・診療所で保険証を提示し、診察を受けた場合、医療費の自己負担分を加入者が負担することになります。また、入院中の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)は、加入者が負担することになります。

■療養費
 柔道整復師の施術、あんま・はり・灸などの施術費、コルセットなどの補装具などの費用については、申請により審査決定すれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。申請には医師の意見書などが必要な場合がありますので、くわし くは住民課へ問い合わせください。

■高額療養費
 1人1か月、1つの保健医療機関に対して支払う医療費の自己負担額が、下表の額(70歳未満の方、70歳以上の方)を超えた場合、その超えた分を国保が負担します。ただし、入院・通院・歯科及び旧総合病院の各診療科は別計算です。保険が効かないものは、対象外です。  下表の金額を超えたとき、住民課へ申請すると、超えた分の払い戻しが受けられます。その場合、領収書が必要になりますので保管しておいてください。

◆70歳未満の方の自己負担限度額
70歳未満の所得者層 自己負担限度額 <世帯単位>
上位所得者 150,000円 (83,400円)
医療費が500,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算
一般 80,100円 (44,400円)
医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算
住民税非課税世帯 35,400円 (24,600円)

※ 70歳未満の上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方です。ただし、所得の申告をしていない方も上位所得者の扱いになりますので、くれぐれも申告を忘れないようにしてください。
※ ( )内の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。

◆70歳以上の方の自己負担限度額
70歳以上の所得者層 外来の限度額(1人分) 入院+外来(世帯ごとの限度額)
一定以上の所得がある方 44,400円 80,100円 (44,400円)
医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算
一般 12,000円 44,400円
低所得者 8,000円 24,600円
8,000円 15,000円

※ 一定以上の所得がある方→同一世帯に課税所得額が145万円以上ある70歳から75歳未満の国保被保険者がいる人。
※ 低所得者Ⅱ→同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者Ⅰ以外の人)
※ 低所得者Ⅰ→同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
 なお、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民課へ申請してください。

■その他の給付  療養給付費以外にも、下記の給付があります。 
 1、出産育児一時金-39万円
   ※産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産(在胎週数が22週以上の場合に
   限ります。)した場合は、42万円が支給されます。
 2、葬祭費-2万円

■交通事故などの届出
 交通事故など第三者の行為によってケガをした場合は、すぐに住民課へ届けてください。
 国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」(用紙は住民課にあります)が必要です。

【お問い合わせ】
紀美野町役場
 本庁 住民課 (電話 073-489-5903)
 美里支所 住民室 (電話 073-495-3464)