○紀美野町立小学校及び中学校通学区域外就学事務取扱規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条及び第9条の規定に基づく指定校(政令第5条第2項の規定により教育委員会が別に定める通学区域に応じて指定される小学校又は中学校をいう。)の変更及び区域外就学(以下「通学区域外就学」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準等)

第2条 紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の申請により、その保護する児童生徒等(政令第4条に規定する児童生徒等をいう。以下同じ。)の審査の結果、別表に規定する許可基準(通学区域外就学を相当とする基準をいう。)に該当すると認めるときは、同表に規定する期間に限り、当該児童生徒等の通学区域外就学を許可する。

2 教育委員会は、前項の審査に当たり、実情を調査し、かつ、公正を期するものとする。

(申請)

第3条 児童生徒等の通学区域外就学を希望する保護者は、あらかじめ就学を希望する学校の校長に申し出た上で、指定校変更申請書(様式第1号)又は区域外就学申請書(様式第2号)別表の許可基準に応じて規定する添付書類とともに教育委員会に提出しなければならない。

(許可の通知等)

第4条 教育委員会は、前条の申請に対し、第2条及び政令第9条第2項の規定により、児童生徒等の通学区域外就学を許可するときは、当該児童生徒等の保護者にその旨を区域外就学承諾書(様式第3号)により通知する。この場合において、必要な条件を付することができるものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、指定校変更又は区域外就学の許可を受けた保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。

(取消通知)

第6条 教育委員会は、前条に規定する許可の取消しを決定したときは、指定校変更・区域外就学取消通知書(様式第4号)を当該保護者及び当該学校の校長に通知するものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、教育委員会が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月14日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日教育委員会訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)通学区域外就学の許可基準等

許可基準

期間

添付書類

1 転居のため指定校が変更となる児童生徒等

最終学年の場合

卒業までの期間

最終学年以外の場合

当該学期終了までの期間

・学校長等副申書

・住民票の写し等

2 指定校に特別支援学級がなく、最寄りの特別支援学級設置校の特別支援学級に入級する児童生徒等

理由が消滅するまでの期間

 

3 身体虚弱により指定校への通学を困難とし、又は指定校からの通院加療を困難とする児童生徒等

理由が消滅するまでの期間

・学校長等副申書

4 住宅の新改築又は転居予定のため、短期間(1年以内)通学区域外から通学する児童生徒等

理由が消滅するまでの期間

・建築許可証、売買契約書の写し等当該事実を確認できる書類

・学校長等副申書

5 母子・父子家庭又は保護者が共働き等の家庭で児童の登下校に際し、下校先その他の事情を考慮する必要のある児童生徒等

教育委員会が認める期間

・学校長等副申書

6 通学距離等の地理的理由により指定校への就学が困難な児童生徒等、道路事情等により古くからその校区の生活圏に属し交友関係等の結びつきが深い児童生徒等

卒業までの期間

・学校長等副申書

7 家庭の特殊事情又は教育的配慮から教育委員会がやむを得ないと認める児童生徒等

教育委員会が認める期間

・学校長等副申書

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紀美野町立小学校及び中学校通学区域外就学事務取扱規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第8号

(令和3年7月1日施行)