○紀美野町地籍調査推進委員会要綱
平成18年1月1日
告示第77号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定により実施する紀美野町地籍調査(以下「地籍調査」という。)の円滑な推進を図るため、紀美野町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓もう指導に関すること。
(2) 地籍調査実施者と土地所有者の連絡調整に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及びけい畔の帰属に関する調査基準並びに協定に関すること。
(4) 境界紛争に関し和解の勧告及び円満解決に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、地籍調査を実施する地域(以下「地域」という。)ごとに設置し、地理精通者等のうちから町長が委嘱した若干人の委員で構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、地域内の地籍調査が行われる期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年紀美野町条例第40号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。