○紀美野町災害見舞金支給要綱
平成24年2月29日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害により被災した世帯に対する災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、落雷、地すべり等の異常な現象又は火事若しくは爆発等をいう。
(2) 被災 居住し現に生計を営んでいる住家が災害を受けた状態をいう。
(3) 住家 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。
(4) 世帯 同一の住家において生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(支給対象)
第3条 災害見舞金は、町内で発生した災害により、被災した住家が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該被災した世帯に対し支給する。ただし、故意又は重大な過失により災害を発生させたものについては、これを支給しない。
(1) 全焼、全壊
(2) 半焼、半壊
(3) 床上浸水又は土砂等のたい積により一時的に居住することができない状態
2 前項に規定するものの他、町長が特に必要と認めた被害について支給することができる。
(調査)
第4条 災害が発生し住家が被災したときは、当該災害の原因及び災害状況調査書(別記様式)により調査するものとする。
(災害見舞金の支給)
第5条 町長は、前条の調査に基づき、災害見舞金の支給及び額を決定し、速やかに支給するものとする。
(災害見舞金の額)
第6条 災害見舞金の額は、別表に定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年9月2日以降の災害から適用する。
別表(第6条関係)
被害の程度 | 金額(1世帯当たり) |
全壊・全焼 | 100,000円 |
半壊・半焼 | 100,000円 |
床上浸水等 | 50,000円 |