和歌山県の最低賃金について
チェックしなくちゃ。 最低賃金
和歌山県で適用されている最低賃金が、平成30年10月1日に改定されます。
この最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、使用者はこの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金 の名称 |
最低 賃金額 (1時間) |
適用される労働者の範囲 | 効力発生の日 |
和歌山県 最低賃金 |
803円 |
和歌山県最低賃金は、和歌山県内の 事業所で働くすべての労働者に適用 されます。 |
平成30年 10月1日 |
※パートやアルバイトなどの雇用形態にも適用されます。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
和歌山労働局労働基準部賃金室(電話073-488-1152)
- この記事に関するお問い合わせ先
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紀美野町役場 産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2018年09月21日