平成26年度以降の住民税において適用される主な税制改正
町民税・県民税の均等割額の引き上げ
東日本大震災をふまえ、全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されました。
これにより、平成26年度から平成35年度の10年間(特例期間)に限り、個人町民税と個人県民税の均等割の税額が500円ずつ引き上げられることになりました。
区分 | 現行 | 特例期間(平成26~35年度) |
---|---|---|
町民税 均等割(年額) | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 均等割(年額) | 1,500円 | 2,000円 |
計 | 4,500円 | 5,500円 |
給与所得控除の見直し
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)を制度の対象とすることとされました。詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
年金所得者の申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得税の源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書及び公的年金等支払報告書の記載事項に寡婦(寡夫)控除が追加されました。
これに伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出が不要となりました。
寄附金税額控除の特例控除額の見直し
復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から平成50年度までの寄附金税額控除の特例控除額の算出に用いる所得税の限界税率について、復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算することとされました。
平成25年度まで
特例控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90パーセント-所得税の限界税率)
平成26年度から平成50年度まで
特例控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90パーセント-所得税の限界税率×1.021)
復興特別所得税については最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されます。
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更新日:2017年06月05日