埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の取扱いについて
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、住宅建築・開発行為等によって土木工事を行う場合は、文化財保護法の規定により、市町村教育委員会を経由して県教育委員会に事前に届出る事が義務付けられています。計画の段階で建設予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかないかをご確認ください。
(確認方法)
建設予定地の場所が分かる地図(住宅地図など)をご持参のうえ、紀美野町教育委員会までお越しください。
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、遅くとも工事着工予定日の60日前までに所定の届出が必要になります。
【お問い合わせ先】
教育委員会 総務学事課 電話489-5910