税金の種類

町税の種類
紀美野町が課税する町税の種類は、

区分 税目 概要
町税 普通税 個人町民税 個人の前年中の所得に対してかかる税
法人町民税 法人の前年中の所得に対してかかる税
固定資産税 土地・家屋・償却資産に対してかかる税
軽自動車税 軽自動車、原付自動車等にかかる税
特別土地保有税 一定の面積の土地を有している場合や取得し
た場合にかかる税
たばこ税 たばこ製造業者等が、町内の小売店に売り渡
した本数に応じてかかる税
目的税 国民健康保険税 国民健康保険被保険者にかかる税


町民税 
 町民税には、個人が負担する個人町民税と、会社などが負担する法人町民税があります。
 ◎ 個人町民税
   前年中の所得金額に応じて負担する所得割と、均等の額を負担する均等割で年額
  が決まります。
   個人町民税が課税される方には、個人県民税も併せて課税されます。
   ★納める方
    個人町民税は、1月1日現在、町内に住所があり、前年中に所得のあった方が納め
   めます。
   ★申告
    前年中の所得を、2月16日から3月15日までの間に申告します。
    ①申告が必要な方
     ・所得があった方のうち、所得税の確定申告をしていない方や、給与所得者で勤
      務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されなかった方
     ・1月1日現在、町内に住んでいる方で、なんらかの所得(地代、家賃、配当、雑所
      得等)があった方
    ②申告の必要のない方
     ・所得税の確定申告をした方
     ・前年中給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
   ★納税の方法
    個人の住民税(町民税と県民税を併せて住民税といいます。)の納税の方法には、
   普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納めていただきます。
    ①普通徴収
      事業所得者や農業所得者は、役場税務課から納税者に直接通知された納税通
     知書によって、6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納めていただ
     きます。
    ②特別徴収 (詳しい内容はこちら
      給与所得者には、役場税務課から給与の支払者(勤務先)を通じて、特別徴収税
     額通知書により通知されます。納税は、給与の支払者が6月から翌年の5月まで
     の年12回に分かれた税額を、毎月の給与の支払の際に、納税者の給与から税金
     を差し引き、納税者にかわって翌月の10日までに役場に納入します。なお、年の
     途中で退職し、未納の税額がある場合には、納税の方法が普通徴収に切り替わり
     ます。
    ③公的年金からの天引きがはじまります (詳しい内容はこちら
 ◎法人町民税
    町内に事務所や事業所などのある法人は、資本金などの金額に応じて負担する均
   等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割があり、事業年度終了後2ヶ月以内
   に申告納税します。
 
固定資産税
   ★納める方
    固定資産税は1月1日(賦課期日)現在、町内に土地や家屋、償却資産を所有して
   いる方が納めます。ただし、所有している方が賦課期日前に死亡した場合には、これ
   を相続した方などが納税義務者となります。
   ★免税点
    土地、家屋、償却資産それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、土地30万
   円未満、家屋2 0万円未満、償却資産150万円未満の場合は、課税されません。
   ★納税の方法
    役場税務課から送付される納税通知書で4月(評価替えの年は5月)・7月・12月・
   翌年2月の年4回に分けて納めていただきます。
   ★固定資産課税台帳の縦覧
    課税台帳に登録された価格は、原則として毎年4月1日から最初の納期限の日の
   間、役場税務課で関係者の方にお見せしています。なお、評価替えの年(3年毎に
   1度)は期間が変わります。
   ★新築住宅に対する減額
    一定の要件を充たす住宅を新築すると一定期間、120㎡までの部分について固定
   資産税が1/2に減額されます。
新築時期 床面積(併用住宅にあっては住居部分の床面積)
要件
H13.1.2~H17.1.1までの新築分 50㎡(一戸建て以外の借家住宅にあっては
35㎡)以上280㎡以下
H17.1.2以降の新築分 50㎡(一戸建て以外の借家住宅にあっては
40㎡)以上280㎡以下

   ★住宅用地の課税標準の特例
    住宅の敷地として使用されている土地の課税標準額は、200㎡までは価格の
   1/6、200㎡を越える部分については価格の1/3とする特別措置があります。
   ★その他
    ①住宅、倉庫等の家屋を取り壊したとき
     家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、すみやかに所轄の
    法務局で滅失登記の手続きをしてください。
     また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、すみやかに税務課に
    滅失の届出をしてください。担当職員が現地を確認のうえ、次年度の課税台帳
    から当該家屋の登録を抹消することになります。
     届出がされないと固定資産税が課税されたままになります。

    ②宛名等の変更があったとき
     納税通知書をお送りするために、次のような場合は必ずご連絡ください。
       ・転出、転居した場合
       ・土地や家屋の所有者が死亡し、すぐに相続ができない場合
軽自動車税
   ★納める方
     4月1日現在、町内に原動機付自転車や軽自動車等を所有している方。
     軽自動車税は年税で課税されます。年度の途中(4月2日以降)に廃車した場合
     は、その年度の税金は納めていただかなくてはなりません。払戻しはありません。
    また、年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されません。
   ★納税の方法
     5月中頃に役場税務課から納税通知書を直接納税者に送付しますので納期限ま
    でに全額納めてください。
   ★登録及び廃車等の届け出先

車種 届出書提出先
原動機付自転車(125CC以下)
小型特殊自動車
紀美野町役場 税務課 電話489-5905
 美里支所 住民室 電話495-3465
3輪・4輪の軽自動車 軽自動車検査協会 和歌山事務所
和歌山市西浜ヒノ坪1660-405 電話433-4655
2輪の軽自動車及び2輪の小型
自動車(125CCを超えるもの)
近畿運輸局 和歌山陸運支局
和歌山市湊1106-4   電話 422-2154

   ★減免制度
     次の項目に該当する方が所有又は使用される軽自動車について、税の減免を受
    けられる制度があります。ただし、一人一台に限り、自動車税(県税)の減免を受け
    ている場合には受けられません。
      ア 身体障害者又は戦傷病者(その人と生計を一にする人を含む。)
      イ 知的障害者又は精神障害者(その人と生計を一にする人を含む。)
      ウ 単身で生活するア、イに該当する方を常時介護する方が運転する場合
    (注)障害の状態によって減免が受けられない場合があります。減免申請の手続な
       ど詳しくは、役場税務課までお問い合わせください。
 
国民健康保険税
   ★納める方
     本人が国民健康保険加入者であるなしにかかわらず、国民健康保険の被保険者
    である世帯主が納めることとされています。
   ★納税の方法
     役場税務課から送付される納税通知書で7月・9月・11月・翌年1月・3月の年5回
    に分けて納めていただきます。
 
町税の納付
 町税は、納期内に次の窓口で納めてください。
    ○紀美野町役場本庁・美里支所・国吉出張所・長谷毛原出張所・真国出張所
    ○ながみね農業協同組合本店・支店 ○紀陽銀行本店・支店 ○ゆうちょ銀行
    ○きのくに信用金庫本店・支店 

 口座振替による納税
    金融機関などの預貯金口座から町税を納めることができる口座振替が大変便利
   です。一度申し込めば、後は納期ごとに金融機関へ出かけなくても納税できます。
  ★口座振替できる税
    町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
  ★申込み方法
    役場税務課及び金融機関等の窓口に備えてある「口座振替依頼書」に必要事項
   を記入し、押印して金融機関等に提出してください。
  ★申込みに必要なもの
    預貯金通帳と通帳に使用している印鑑
 
【お問い合わせ】
紀美野町役場
本庁 税務課 (電話 073-489-5905)
美里支所 住民室 (電話 073-495-3465)