給与と公的年金等に係る町県民税の徴収方法について

 平成22年度より、4月1日現在で65歳未満の方は、年金などに係る町県民税
を給与から天引きできるように税法が改正されました。
 つきましては、下記をご確認いただき、必要に応じて税務課までご連絡くださ
い。
 なお、ご連絡の無い場合は、給与から天引きさせていただきます。
 (※昨年までは年金などに係る町県民税は必ず自分で納付する事とされていまし
た。)
 (※4月1日現在で65歳以上の方は、選択することはできません。)

                       


 1.給与以外の年金などの町県民税は給与と合わせて天引きする
  →  連絡の必要はありません。
     給与から天引きされます。

 2.年金などの町県民税は給与から天引きせず自分で納付する
   → 平成22年4月30日まで
    紀美野町 税務課 住民税係(電話番号 489-5905)まで
    ご連絡ください。