○紀美野町未就学児施設利用助成事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、子育て支援の拡充を図るため、施設を利用する未就学児の保護者に対し、予算の範囲内において利用者負担額及び給食費相当額を助成することによって、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未就学児 小学校就学の始期に達するまでの児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に基づく就学猶予又は就学免除の対象となった児童を含む。)をいう。

(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児法」という。)第6条に規定する保護者をいう。

(3) 利用者負担額 次のいずれかの費用をいう。

 別表第1に掲げる利用施設にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6に定める施設等利用費の金額

 別表第2に規定する児童発達支援施設等にあっては、児法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の規定により町が支給する障害児通所給付費を控除した額。ただし、当該利用者負担額について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)その他の規定による軽減措置がある場合には、当該軽減措置適用後の金額

 別表第2に規定する障害児入所施設にあっては、児法第24条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の規定により和歌山県が支給する障害児入所給付費を控除した額。ただし、当該利用者負担額について、児童福祉法施行令その他の規定による軽減措置がある場合には、当該軽減措置適用後の金額

(4) 給食 利用施設が助成対象児童に提供する給食をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、紀美野町の住民基本台帳に記録されている保護者で、助成対象児童と生計を一にするものとする。

2 助成金を受けようとする保護者は、助成金の交付申請及び受領に関する権限を利用施設に委任することができる。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、利用者負担額及び給食費相当額とし、利用施設、助成対象児童及び1か月当たりの給食費助成限度額については、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)その他の規定により給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、助成金の額から当該給付額に相当する額を除くものとする。

(助成の申請)

第5条 助成金を受けようとする保護者又は第3条第2項の規定に基づき委任を受けた利用施設は、町長が指定する期日までに、紀美野町未就学児施設利用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号の1又は様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、紀美野町未就学児施設利用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日告示第37号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

利用施設

助成対象児童

助成限度額

利用施設が給食費を月額で定める場合

利用施設が給食費を日額で定める場合

特定教育・保育施設等(子法第27条第1項の規定による確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所及び地域型保育事業を行う事業所をいう。以下この表において同じ。)

左欄に定める施設を利用する現に町から教育・保育給付認定を受けている未就学児

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに定める、副食の提供に係る費用の支払いを教育・保育給付認定保護者から受けることができない未就学児

1,000円

50円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額

それ以外の未就学児

5,500円

275円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額

学校教育法第2条第1項又は附則第6条の規定に基づき設置された私立幼稚園(特定教育・保育施設等を除く。)

左欄に定める施設を利用する町内在住の未就学児

5,500円

275円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額

企業主導型保育施設(児法第59条の2第1項に規定する施設のうち、子法第59条の2第1項の規定による助成を受けているもの)

左欄に定める施設を利用する町内在住の未就学児

5,500円

275円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額

その他の認可外保育施設等(児法第59条の2第1項に規定する施設のうち、子法第59条の2第1項の規定による助成を受けていないもの)

左欄に定める施設を利用する町内在住の未就学児

8,000円

400円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額

この表に規定する助成対象児童は、紀美野町立の認定こども園に通うことが困難な児童で、利用施設の欄に掲げる施設に通うことが必要であると町長が認めたものに限る。ただし、その他の認可外保育施設等(児法第59条の2第1項に規定する施設のうち、子法第59条の2第1項の規定による助成を受けていないもの)を利用する児童で紀美野町立の認定こども園に通うことが困難であると認められない児童については、利用者負担額について、次表に定めるとおりとする。

子育てのための施設等利用給付認定

利用者負担額助成額

第2号認定(子法第30条の4第2号の規定に該当する者)

上限月額37,000円

第3号認定(子法第30条の4第3号の規定に該当する者)

上限月額42,000円

別表第2(第2条、第4条関係)

利用施設

助成対象児童

助成限度額

利用施設が給食費を月額で定める場合

利用施設が給食費を日額で定める場合

児童発達支援施設等(児法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を行う事業所、同条第3項に定める医療型児童発達支援を行う事業所、同条第5項に定める居宅訪問型児童発達支援を行う事業所、同条第6項に定める保育所等訪問支援を行う事業所をいう。)

左欄に定める施設を利用する未就学児のうち、次のいずれかに該当するもの

1 児法第21条の5の7第9項に規定する受給者証の交付を受けた者

2 児法第21条の6の規定によるやむを得ない事由による措置を受けた者

8,000円

400円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額

障害児入所施設(児法第7条第2項に定める障害児入所支援を行う事業所をいう。)

左欄に定める施設を利用する未就学児のうち、次のいずれかに該当するもの

1 児法第24条の3第6項に規定する受給者証の交付を受けた者

2 児法第27条第1項第3号又は同条第2項の規定による措置を受けた者

8,000円

400円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額

学校教育法第76条第2項の規定により特別支援学校に設置された幼稚部

左欄に定める施設を利用する町内在住の未就学児

8,000円

400円に当該月のうち給食の提供を受けた日数を乗じた額

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紀美野町未就学児施設利用助成事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)