紀美野町在宅育児支援事業給付金について

更新日:2023年01月13日

多子世帯の0歳児を対象に在宅育児支援を行います。

1.対象となる乳児 

(1)紀美野町内に住民登録を有していること

(2)生後2か月を超え、満1歳に満たないこと

(3)次のいずれかに該当すること

・属する世帯内の第三子以降

・市町村民税所得割合算額が77,101円未満である属する世帯内の第二子(4月から8月は前年度分、9月から3月は当該年度分で判定します。)

・市町村民税所得割額が住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、寄付金控除等で減額されている場合は、減額前の額で算定します。

2.支給を受けることができる者

次の要件をすべて満たしていること

(1)紀美野町内に住民登録を有し、乳児と同居の上、その保育を家庭を行い、かつ生計を同じくすること。

(2)職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと

(3)生活保護法による保護を受けていないこと

(4)乳児を保育所等に入所させていないこと

(5)暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと

・配偶者についても(2)及び(5)の要件を満たす必要があります。

事業該当確認フローチャート(PDF:335.5KB)

3.支給額

対象となる乳児一人当たり月額30,000円(最大10か月で30万円)

(注意)上記には和歌山県在宅育児支援事業給付金月額15,000円が含まれています。

4.申請について

紀美野町では、対象と思われる方にご案内をさせていただきますが、上記の条件が満たされない場合はご案内をさせていただいた場合でも給付金の支給されませんのでご了承願います。

対象者の方は下記申請書に記載の上添付書類を添えて対象年度の年度末までに申請してください。

在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(PDFファイル:217.3KB)

<添付資料>

  1. 申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し
  2. 申請者と乳児の続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
  3. 属する世帯内の第二子以降であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
  4. 乳児が属する世帯における第二子である場合において、申請者及び申請者の配偶者の市町村民税(特別区民税を含む。)の所得割合算額(当該年度4月から8月までの間については前年度の市町村民税の所得割額とし、当該年度9月から3月までの間については当該年度の市町村民税の所得割額とする。)を紀美野町で確認できないときは、確認できる市町村(または特別区)が発行した市町村民税の所得割額に関する証明書
  5. 育児休業給付金の受給申請(予定も含む)が無いことを証明する育児休業給付金受給申請状況証明(PDF:61.1KB)

    ・勤務先にご記入いただいて下さい。

  6. 振込先口座の通帳の写し(口座番号、名義人等が記載してある部分)

*申請後申請内容に変更があった場合速やかに下記により届出て下さい。

在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(PDFファイル:142.4KB)

*交付決定の通知がなされた場合下記により給付金の請求を行って下さい

在宅育児支援事業給付金支払請求書(PDFファイル:50.9KB)

【申請先】紀美野町役場保健福祉課

紀美野町下佐々1408番地4(総合福祉センター内)

【電話】073-489-9960

5.給付金の支給

提出のありました申請書および添付書類を審査し、支給の可否および金額を決定し、紀美野町在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書を申請者あてに送付します。

給付金の支払いは、4月、7月、10月、1月になります。

・それぞれ「在宅育児支援事業給付金支払請求書(PDF:50.9KB)」(支給決定通知書に同封)の提出が必要です。

6.その他

本給付金は「雑所得」として課税対象となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。

詳しくは、海南税務署(電話:482-0900)または税務課(電話:489-5905)までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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