子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【国制度】

更新日:2023年05月17日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けるひとり親世帯等の子育て負担の増加や収入減少に対する支援を行うため、給付金を支給します。

・ひとり親以外の世帯の方を対象にした給付金については、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)」をご覧ください。

【支給金額】

児童1人当たり一律5万円

【支給対象者】

次のいずれかに該当する方です。

ア.児童扶養手当受給者

  • 令和5年3月分(または4月分)の児童扶養手当受給者

イ.公的年金給付等受給者

  • 公的年金給付等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)

ウ.家計急変者

  • 児童扶養手当を受給していないひとり親世帯(1)で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同水準となっている方(2)

    (1)次のような方が該当します。

    • 児童扶養手当の認定は受けているが、所得制限により令和5年3月分の手当支給が全部停止となっている方
    • 児童扶養手当の認定は受けていないが、申請日時点において受給資格のある方(全部停止見込みの方を含む。)
    • 令和5年3月以降に児童扶養手当の受給資格を得た方

    (2)令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12倍した金額が、児童扶養手当の対象となる水準未満である場合対象となります。申請者本人のほかに同居している扶養義務者についても収入見込額の確認が必要です。扶養している人数により、次の収入基準額未満が目安となります。

    収入基準額の表
      収入基準額
    扶養人数 申請者(父母)

    申請者(養育者)
    ・扶養義務者

    0人 3,114,000円 3,725,000円
    1人 3,650,000円 4,200,000円
    2人 4,125,000円 4,675,000円
    3人 4,600,000円 5,150,000円
    4人 5,075,000円 5,625,000円
    5人 5,550,000円 6,100,000円
    6人
    以上
    扶養人数が1人増えるごとに475,000円を加算
    加算

    ・申請者(父母)が16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を収入基準額に加算します。

    ・申請者(父母)が70歳以上の親族・配偶者を扶養している場合は、1人につき100,000円を収入基準額に加算します。

    ・申請者(養育者)・扶養義務者が70歳以上(配偶者者以外)の親族を扶養している場合は、1人につき60,000円を収入基準額に加算します。


    収入額を12倍した金額が表の収入基準額を超える場合、各種控除を考慮した「所得見込額」での計算も可能です。次の所得基準額未満が目安となります。

    控除対象一覧表(PDFファイル:329.5KB)

    所得見込額の表
      所得基準額
    扶養人数 申請者(父母)

    申請者(養育者)
    ・扶養義務者

    0人 1,920,000円 2,360,000円
    1人 2,300,000円 2,740,000円
    2人 2,680,000円 3,120,000円
    3人 3,060,000円 3,500,000円
    4人 3,440,000円 3,880,000円
    5人 3,820,000円 4,260,000円
    6人
    以上
    扶養人数が1人増えるごとに380,000円を加算
    加算

    ・申請者(父母)が16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を収入基準額に加算します。

    ・申請者(父母)が70歳以上の親族・配偶者を扶養している場合は、1人につき100,000円を収入基準額に加算します。

    ・申請者(養育者)・扶養義務者が70歳以上(配偶者以外)の親族を扶養している場合は、1人につき60,000円を収入基準額に加算します。

 

・申請について

ア.児童扶養手当受給者

支給を受けるための申請は不要です。

対象者には、紀美野町から支給に関するお知らせを送付します。

  • 受給の辞退について

    給付金の受給を希望されない方は、受給拒否の届出書が必要となります。期限(必着)までに保健福祉課へ提出ください。

    受給拒否の届出書(PDFファイル:145KB)


  • 児童扶養手当支給口座への振込ができない場合について

    振込先は、児童扶養手当支給口座です。口座解約等により、児童扶養手当支給口座への振込ができない場合は、給付金を受けられませんのでご注意ください。口座変更手続きが必要となりますので、保健福祉課までお問い合わせください。

イ.公的年金給付等受給者及びウ.家計急変者

申請が必要です。紀美野町での申請受付期間等は次のとおりです。

申請期間
申請期間 令和6年2月29日まで
受付窓口 総合福祉センター(保健福祉課)
支給予定日 申請後、可能な限り速やかに和歌山県から支給されます。

必要書類について(公的年金給付等受給者用)


必要書類について(家計急変者)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ