子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)【国制度】

更新日:2023年05月17日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

・支給金額

児童1人当たり一律5万円

 

・支給対象者

次のいずれかに該当する方です。

ア.「令和4年度給付金」支給対象者

令和4年度に「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)」を受給された方(受給拒否された方も含みます。)

イ.非課税のその他支給対象者

上記ア以外で、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当支給対象児童については20歳未満)を養育している方のうち、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方

・次のような方が該当します。

  • 職場から児童手当を受給している公務員の方
  • 高校生以上の子どものみを養育されている方
  • 弟や妹が児童手当の対象となっているが、児童手当制度において、高校生以上の兄や姉の申請をしていない方
  • 令和5年4月~令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の新規及び額改定の認定を受けた方等

ウ.家計急変者

平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当支給対象児童については20歳未満)を養育している方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割非課税となる水準に下がった方(1)

もしくは、上記ア・イ以外の方のうち、政令で定める額以上の収入がある養育者(2)

(1)令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12倍した金額(または各種控除を考慮した所得見込額)が、次の非課税相当収入限度額(または非課税所得限度額)以下である場合対象となります。

(2)児童手当法施行令第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育するものであって、令和5年3月31日において日本国内に住所を有する者又は同年4月1日以降に該当児童を養育し日本国内に住所を有することになった者。

 

家計急変者限度額表
世帯の
人数(注)
非課税相当
収入限度額
非課税
所得限度額
2人 1,378,000円 828,000円
3人 1,680,000円 1,108,000円
4人 2,097,000円 1,388,000円
5人 2,497,000円 1,668,000円
6人 2,897,000円 1,948,000円

(注)世帯人数は、次の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下または所得金額48万円以下の者)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

 

・申請について

ア.「令和4年度給付金」支給対象者

支給を受けるための申請は不要です。

対象者には、紀美野町から5月中旬に支給に関するお知らせを送付しています。

要件に該当するにもかかわらず、紀美野町からのお知らせが届かない場合は、保健福祉課まで至急ご連絡ください。

 

  • 受給の辞退について

    給付金の受給を希望されない方は、受給拒否の届出書が必要となります。期限(必着)までに保健福祉課へ提出ください。

    受給拒否の届出書(PDFファイル:149.2KB)


  • 児童手当または特別児童扶養手当支給口座への振込ができない場合について

    振込先は、児童手当または特別児童扶養手当支給口座です。口座解約等により振込ができない場合は、給付金を受けられませんのでご注意ください。口座変更手続きが必要となりますので、保健福祉課までお問い合わせください。

 

・児童手当制度において、紀美野町に申請されている児童(平成16年4月2日以降に出生した児童)分を支給いたしますが、申請されていない児童がいる場合は、別途申請が必要となります。

・現時点で令和5年度住民税の所得情報が不明な方(未申告の方や申告が遅れた方)は、速やかに申告いただき、非課税であることが確認できた場合支給します。それ以降の給付については、別途お問い合わせください。

 

イ.非課税のその他支給対象者及びウ.家計急変者

申請が必要です。紀美野町での申請受付期間等は次のとおりです。

受付期間
申請期間 令和6年2月29日まで
受付窓口 総合福祉センター(保健福祉課)

・イに該当する方で、児童手当または特別児童扶養手当の新規及び額改定の請求を紀美野町に提出された方は、申請不要です。支給要件に該当することが確認された方から、順次支給に関するお知らせを送付いたします。

 


令和5年度住民税が未申告の方は、申告後に申請してください。非課税であることが確認された後に支給決定を行います。


申請書の不備等により支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和6年3月29日までに支給が完了できない場合は、支給できませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ