特定不妊治療費助成事業

更新日:2022年04月25日

令和4年度から特定不妊治療費が保険適用されます

内容は厚生労働省リーフレットをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/content/000913267.pdf

特定不妊治療の保険適用への移行支援について

不妊治療の保険適用への円滑な移行支援として、令和4年3月31日以前に治療を開始し、4月1日以降に終了した保険適用外の特定不妊治療に要した費用に対し、令和4年度中において1回の助成を行います。

(1)対象者

次の要件をすべて満たしている方

  1. 特定不妊治療以外の治療法によって、妊娠の見込みがない又は、極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)
  2. 夫または妻のいずれかが紀美野町に住民登録がある
  3. 申請する治療開始日における妻の年齢が43歳未満の方
  4. 和歌山県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること

(2)対象の治療

 令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了した下記のAからFの保険外治療が対象 保険適用の治療を行った場合は助成の対象外です

A:新鮮胚移植を実施

B:凍結胚移植を実施(排卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行

うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)

C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

※令和4年3月31日以前に排卵・凍結した胚を用いて令和4年4月1日以降に移植治療を

を開始した場合は対象

D:体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了

E:授精できない又は胚の分割停止等により中止

F:採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないので中止

 

(3)助成回数 1回限りです

令和4年3月31日以前に行った治療で既に上限回数に達している場合は対象外

 

(4)助成内容 1回の治療に要する費用から、県の特定不妊治療費助成額を控除した額

1.治療区分A,B,D,E

助成額 1回につき「上限10万円」

2.治療区分C,F

助成額 1回につき「上限5万円」

3.男性不妊治療

助成額 1回につき「上限6万円」

3.については、治療区分Cを除き1.2.の治療の一環として、精巣または精巣上体から直接精子を採取するための手術に要する費用

 

(5)申請期限 令和5年3月31日

 

(6)申請方法

必要書類をそろえて海南保健所に申請してください。

和歌山県特定不妊治療費助成申請を行う際に一緒に提出してください。

 

(7)申請書類

  1. 紀美野町特定不妊治療費助成事業申請書(別記様式第1号)
  2. 和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  3. 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
  4. 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附票)の写し
  5. 夫婦の住所を確認できる書類(住民票)の写し
  6. 指定医療機関が発行する特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し
  7. 夫と妻の住所地が違う場合又は平成16年以降に和歌山県外及び和歌山市から転入している場合は、同意書の写し
  8. 妊娠12週以降に死産に至った場合に助成を受けることができる回数のリセットをする場合にあっては、死産届等
  9. 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書の写し

1.についてはダウンロードしていただくか保健福祉課、海南保健所に備えています。
書類は、海南保健所を経由して保健福祉課に届きます。

お問い合わせ

紀美野町役場 保健福祉課(総合福祉センター内)

電話 073-489-9960

申請先

海南保健所

海南市大野中939 電話 073-483-8824

和歌山県の特定不妊治療費助成に関する情報は下記リンクの「こうのとりサポートホームページ」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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