令和5年度高齢者等外出支援タクシー・バス助成券事業について

更新日:2023年04月01日

 高齢者、障害者、妊産婦の方を対象に、通院や買い物などの外出を支援するため、タクシー、大十オレンジバス及び紀美野町コミュニティバスの運賃の支払いで使用できる助成券(12,000円分)の交付を行います。 

1.助成券の交付を受けられる方

 紀美野町内に住所を有する方で、次の1~3のいずれかに該当する方が対象となります。

 同じ人が申請できるのは、いずれか1つの対象区分だけです。

交付対象者

高齢者区分(75歳以上の方)

満75歳以上の者のみで構成された世帯に属する者

高齢者区分(運転免許証を所持していない方)

満65歳以上の者で運転免許証を所持していない者(免許返納者及び免許失効者含む)

障害者区分

次の1から3のいずれかに該当するもの

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害の等級が1級から3級までのもの

2 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がA1、A2又はB1のもの

3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その程度が1級又は2級のもの

妊産婦

母子健康手帳をお持ちで妊娠中又は産後1年未満の者

2.助成額

 12,000円分(100円の助成券120枚)を交付します。

3.助成券が使用できるところ

1.タクシー(指定のタクシー事業者で使用できます。事業者名は、助成券とともに一覧表をお渡しします。)

2.大十オレンジバス

3.紀美野町コミュニティバス

4.助成券の使用方法等

⓵交付を受けた本人のみ使用できます。ただし、対象区分「1 高齢者」で交付を受けた場合は、本人及びその同一世帯の方が使用できます。

⓶運賃の一部又は全部をお支払いいただけます。

⓷1回の乗車で何枚でも使用可能です。1シートに5枚つづりとなっていますので、切り離して使用してください。

⓸おつりは出ません。

⓹町外への移動の際にも使用できます。

⓺再発行はできません。

5.助成券が使用できる期間

 使用期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日

6.助成券の申請方法

 下記の申請区分に応じた必要なものを持って、申請窓口で申請してください。ご本人が申請窓口まで来ることが難しい場合は、ご家族等が代理で手続できます。

 郵送での申請も可能です。郵送の場合は、申請書に必要なものの写しを付けて、申請窓口あてに送付してください。(申請書が必要な方は、このページ下部よりダウンロードいただくか、申請窓口までご連絡いただければ、別途送付いたします。)

オンライン申請も受け付けております下記URLよりお申込みください。

https://logoform.jp/form/4ogQ/232654

高齢者区分(75歳以上の者)

・健康保険証や運転免許証などの本人確認書類

高齢者区分(運転免許証を所持していない者)

運転免許証を返納した方

  下記のいずれか

  ・運転経歴証明書

  ・申請による運転免許の取消通知書

運転免許証を更新せずに失効となった方又は運転免許証を取得したことがない方

  ・健康保険証などの本人確認書類

   (「誓約書」を提出いただきます。)

障害者区分

下記のうち該当のもの

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

妊産婦区分

・母子健康手帳

申請窓口

【総務課】

〒640-1192

紀美野町動木287

電話:489-5912

【保健福祉課】

〒640-1121

紀美野町下佐々1408-4

電話:489-9960

【美里支所住民室】

〒640-1243

紀美野町神野市場226-1

電話:495-3464

<代理申請の場合>代理人の本人確認書類も必要です。 

 

申請書等ダウンロード