子育て世帯等に係る新築住宅に対する固定資産税の減免
目的
子育て世帯等の定住促進を図るため、新築住宅に係る固定資産税(家屋)を減免することにより、新築住宅の取得を税制面から支援し、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
対象となる住宅
- 令和4年1月2日以降に町内に新築され、自らの住居の用に供する目的で取得するもの
- 不動産登記法に基づき登記されたもの
- 地方税法に基づく軽減の適用を受けることができるもの
(注)相続・贈与された住宅は対象となりません。
減額される額と期間
120平方メートルを限度として5年間、家屋分の固定資産税を半額軽減します。
対象となる要件
・世帯の全員が紀美野町の住民基本台帳に記録され、当該住宅を生活の本拠としていること
・対象住宅を購入した日において50歳未満の者。婚姻している夫婦の場合は、そのいずれかが50歳未満の者。または、18歳未満の者を扶養している者。
・既に同様の減免措置を受けている同一世帯員がいないこと
・世帯員全員に町税や水道料等の滞納がないこと
申請の方法
最初に減免の適用を受けようとする年度は、申請書の提出が必要です(2年目以降は申請の必要はありません)。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
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更新日:2023年03月26日