○紀美野町公告式条例

平成18年1月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程その他で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、議会傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程その他で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第38号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

紀美野町役場前掲示板

小川公民館前掲示板

志賀野コミュニティセンター前掲示板

美里支所前掲示板

紀美野町自然体験世代交流センター前掲示板

国吉出張所前掲示板

長谷毛原出張所前掲示板

真国出張所前掲示板

紀美野町公告式条例

平成18年1月1日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年1月1日 条例第3号
平成19年12月18日 条例第23号
平成27年12月14日 条例第38号
令和4年3月14日 条例第1号