○紀美野町表彰規程

平成18年1月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 紀美野町職員表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次に掲げる者について行う。

(1) 自治の振興発展に貢献した者

(2) 産業の開発振興に貢献した者

(3) 社会福祉の増進に貢献した者

(4) 保健衛生の向上に貢献した者

(5) 教育文化の振興に貢献した者

(6) その他町長が特に表彰することが適当と認める者

(紀美野町職員表彰)

第4条 紀美野町職員表彰は、優良職員表彰と永年勤続表彰とする。

2 優良職員表彰は、勤務に関して特に優れた業績を上げ、又は町民から特に感謝されるような善行のあった職員並びに職務に精励し、勤務成績、技能、人物及び素行が優れ、他の模範とするに足りる職員に対して行う。

3 永年勤続表彰は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その勤務成績が良好である職員について行う。ただし、勤続年数は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び同法第29条により休職又は停職を命じられた期間を除くものとする。

(1) 勤続年数が15年に達した者

(2) 勤続年数が25年に達した者

(3) 勤続年数が35年に達した者

(表彰の時期及び方法)

第5条 表彰は、必要に応じて行うものとする。

2 表彰には、表彰状を授与するものとする。

3 表彰は、副賞を併せて授与することができる。

(死亡又は退職時の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼって表彰する。

(団体等への準用)

第7条 第2条第1号第3条及び第5条の規定は、団体の表彰に準用する。

(候補者の推薦)

第8条 表彰候補者の推薦は、所管の課長等が、第2条第1号に係るものについては功労表彰推薦調書(別記様式第1号)により、同条第2号に係るものについては紀美野町職員表彰推薦調書(別記様式第2号)により総務課を経て町長に行うものとする。

(表彰審査委員会)

第9条 被表彰者の審査を行うため、紀美野町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、町長が委嘱した委員若干人をもって組織する。

(感謝状)

第10条 町長は、この訓令に規定する被表彰者の要件に準ずる者がある場合において、特に必要があると認めるときは感謝状を授与することができる。

(その他)

第11条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 勤続年数については、合併前の野上町若しくは美里町又は解散前の野上美里消防組合の職員であった年数を通算するものとする。

(平成18年4月1日訓令第56号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月16日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町表彰規程

平成18年1月1日 訓令第2号

(令和3年7月1日施行)