○紀美野町消防表彰規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、協力者表彰とする。
(協力者表彰)
第3条 協力者表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる個人又は団体に対し、消防長が感謝状に記念品を添えて授与し、表彰する。
(1) 人命救助に多大の功績があった者
(2) 火災の早期発見者
(3) 火災の予防又は災害の防ぎょに多大な功績があった者
(4) 前3号に定めるもののほか、消防業務の協力に多大な功績があった者
(表彰の取消し)
第4条 被表彰者が表彰前において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、表彰を行わないものとする。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 懲戒の事由が重いもの及び降任停職又は免職の処分を受けたとき。
(死亡時の表彰)
第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者の遺族に対してこれを授与する。
(表彰の返納)
第6条 被表彰者が懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、これを返納させ、免職以外の懲戒処分を受けるに至ったときは、紀美野町消防職員等審査会(以下「審査会」という。)の協議により、返納させることがある。
(功労表彰及び功績表彰の適否)
第7条 功労表彰及び功績表彰の適否は、審査会を得て消防長に上申するものとする。
(その他の表彰)
第8条 消防長は、この訓令による表彰のほか、教養及び訓練の成績が優秀であった者等で、特に精励し、又は努力したことが認められるものに対し、これを賞することができる。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。