○紀美野町役場支所及び出張所設置条例

平成18年1月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、町長が別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(紀美野町公告式条例の一部改正)

2 紀美野町公告式条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月24日条例第46号)

この条例は、令和元年10月25日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(紀美野町公告式条例の一部改正)

2 紀美野町公告式条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

美里支所

紀美野町神野市場226番地1

合併前の美里町の区域

国吉出張所

紀美野町田63番地

今西、松ケ峯、菅沢、田、谷、中、滝ノ川

長谷毛原出張所

紀美野町毛原宮254番地5

長谷宮、毛原上、毛原宮、毛原中、小西、毛原下

真国出張所

紀美野町真国宮32番地2

井堰、蓑垣内、真国宮、蓑津呂、花野原、初生谷、北野、円明寺、勝谷、四郷

紀美野町役場支所及び出張所設置条例

平成18年1月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 条例第6号
平成19年12月18日 条例第23号
平成21年12月15日 条例第29号
令和元年10月24日 条例第46号
令和4年3月14日 条例第1号