○紀美野町役場支所及び出張所設置条例
平成18年1月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、町長が別に定めることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(紀美野町公告式条例の一部改正)
2 紀美野町公告式条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年12月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月24日条例第46号)
この条例は、令和元年10月25日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(紀美野町公告式条例の一部改正)
2 紀美野町公告式条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
美里支所 | 紀美野町神野市場226番地1 | 合併前の美里町の区域 |
国吉出張所 | 紀美野町田63番地 | 今西、松ケ峯、菅沢、田、谷、中、滝ノ川 |
長谷毛原出張所 | 紀美野町毛原宮254番地5 | 長谷宮、毛原上、毛原宮、毛原中、小西、毛原下 |
真国出張所 | 紀美野町真国宮32番地2 | 井堰、蓑垣内、真国宮、蓑津呂、花野原、初生谷、北野、円明寺、勝谷、四郷 |