○紀美野町長期総合計画審議会条例

平成18年1月1日

条例第7号

(設置)

第1条 紀美野町長期総合計画(以下「長期総合計画」という。)の策定等に関し必要な事項を調査審議するため、町長の附属機関として、紀美野町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、町長に答申する。

(1) 長期総合計画の策定に関すること。

(2) 長期総合計画の検証に関すること。

(3) その他長期総合計画に関し町長が必要と認める事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員24人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町内公共的団体の役員及び職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問の審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画管財課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

紀美野町長期総合計画審議会条例

平成18年1月1日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 条例第7号
平成31年3月7日 条例第1号