○紀美野町長期総合計画審議会条例
平成18年1月1日
条例第7号
(設置)
第1条 紀美野町長期総合計画(以下「長期総合計画」という。)の策定等に関し必要な事項を調査審議するため、町長の附属機関として、紀美野町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、町長に答申する。
(1) 長期総合計画の策定に関すること。
(2) 長期総合計画の検証に関すること。
(3) その他長期総合計画に関し町長が必要と認める事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員24人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町内公共的団体の役員及び職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問の審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画管財課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。