○紀美野町長期総合計画策定本部設置規程
平成18年1月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 本町に紀美野町長期総合計画策定本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、紀美野町長期総合計画策定のために、必要な企画調査研究及び資料の収集を行うものとする。
(本部組織)
第3条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は町長、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は、本部を総括する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会組織)
第4条 本部に別表に定める部会を設ける。
2 部会に部会長、副部会長及び企画推進員を置く。
3 部会長は、当該部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、全体会議、部会長会議及び部会連絡会議とする。
2 全体会議は、本部長が招集し、副本部長、部会長、副部会長及び企画推進員が出席する。
3 部会連絡会議は、部会長が招集し、副部会長及び企画推進員が出席する。
(庶務)
第6条 本部の庶務その他運営上必要な事項をつかさどるため、企画管財課に事務局を置く。
2 本部の庶務を処理するため、非常勤の専従職員を置くことができる。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
部会の構成
総務部会 企画管財部会 住民部会 税務部会 保健福祉部会 子育て推進部会 産業部会 建設部会 | まちづくり部会 水道部会 会計部会 議会部会 支所部会 教育部会 消防部会 |