○紀美野町長期総合計画策定本部設置規程

平成18年1月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 本町に紀美野町長期総合計画策定本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、紀美野町長期総合計画策定のために、必要な企画調査研究及び資料の収集を行うものとする。

(本部組織)

第3条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は町長、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部長は、本部を総括する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会組織)

第4条 本部に別表に定める部会を設ける。

2 部会に部会長、副部会長及び企画推進員を置く。

3 部会長は、当該部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、全体会議、部会長会議及び部会連絡会議とする。

2 全体会議は、本部長が招集し、副本部長、部会長、副部会長及び企画推進員が出席する。

3 部会連絡会議は、部会長が招集し、副部会長及び企画推進員が出席する。

(庶務)

第6条 本部の庶務その他運営上必要な事項をつかさどるため、企画管財課に事務局を置く。

2 本部の庶務を処理するため、非常勤の専従職員を置くことができる。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、本部長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

部会の構成

総務部会

企画管財部会

住民部会

税務部会

保健福祉部会

子育て推進部会

産業部会

建設部会

まちづくり部会

水道部会

会計部会

議会部会

支所部会

教育部会

消防部会

紀美野町長期総合計画策定本部設置規程

平成18年1月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第3号
令和3年10月29日 訓令第12号
令和6年3月27日 訓令第10号