○紀美野町庁舎管理規則
平成18年1月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第4条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に町長が許可した場合は、この限りでない。
(物品販売等の禁止)
第5条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 庁内における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為
(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為
(3) 庁舎において、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
(4) 庁舎において、テントその他これに類する施設を設置する行為
(5) 多数集合して庁舎又はその構内を公務以外の目的のため使用すること。
(許可条件等)
第7条 町長は、前条の許可申請に許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 町長は、前項の条件又は指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(集団立入りの制限等)
第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第9条 町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を正し、又は立入りを禁止することができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者
(6) 庁舎において、職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとするもの
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けずに庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 承認を受けずに庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められるもの
(その他)
第12条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町庁舎管理規則(平成10年野上町規則第1号)又は美里町庁舎管理規則(平成16年美里町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。