○紀美野町不当要求行為等防止規程

平成18年1月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対応するための組織体制に関し必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等防止対策委員会)

第2条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員会の庶務は、総務課において処理する。

4 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(不当要求行為等防止担当職員等)

第3条 不当要求行為等の防止に係る相談及び関係機関との連絡調整のため、不当要求行為等防止担当職員(以下「担当職員」という。)を置く。

2 担当職員は、場合により委員会に出席できるものとする。

(その他)

第4条 その他必要な事項については、町長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第15号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

会長

副町長

副会長

教育長

委員

議会事務局長、総務課長、企画管財課長、住民課長、税務課長、保健福祉課長、子育て推進課、産業課長、建設課長、まちづくり課長、水道課長、会計管理者、美里支所長、教育委員会次長、消防長

紀美野町不当要求行為等防止規程

平成18年1月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成28年3月25日 訓令第5号
令和6年3月27日 訓令第15号