○紀美野町有自動車安全運行管理規程

平成18年1月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町が所有する自動車等(消防本部の所有する自動車及び消防団に配備される自動車を除く。以下「町有自動車」という。)の管理の適正化を図り、もって安全かつ効率的な運用を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「町有自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車、同条第3項に規定する原動機付自転車及び建設用機械で、町長、教育委員会、議会事務局及びその他町の機関が管理するもの(車両借上げ契約によるものを含む。)をいう。

(安全運転管理者等)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定による安全運転管理者には総務課長を、副安全運転管理者には総務課長補佐をもって充てる。

2 町有自動車の配備を受けた課等の長(以下「課長等」という。)を、安全運転管理補助者とする。

3 安全運転管理補助者は、安全運転管理者の指揮監督を受け、町有自動車の適正な管理運用を行うとともに、安全運転を徹底するよう努めなければならない。

(管理)

第4条 安全運行管理に関する事務は、各課等に配備した町有自動車につき、当該課長等において行う。

2 課長等は、町有自動車について適正に管理しなければならない。

3 課長等は、当該課等において必要なときは、課員を指定して、第1項の事務につき、その一部を補助させることができる。

(車両台帳)

第5条 安全運転管理者は、すべての町有自動車について車両台帳(様式第1号)を作成整備し、常に町有自動車の状況を明確にしておかなければならない。

(使用方法)

第6条 町有自動車を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、使用する日の前日までに、町有自動車使用簿(様式第2号)により当該課長等の許可を受けなければならない。ただし、緊急のとき、その他当日に至って用務が発生する等やむを得ない理由があるときは、その都度これを提出することができる。

2 町有自動車の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、許可に係る自動車について点検を行い、正常であることを確認した後でなければ、これを使用してはならない。

3 町有自動車について破損又は機能の不備不良等異常を発見した者は、直ちに当該課長等にその旨を具体的に報告しなければならない。

4 使用者は、町有自動車の使用後においてその状況に応じ、町有自動車の洗車又は清掃を行うようにしなければならない。

(審査等)

第7条 課長等は、使用を許可する場合、使用の目的を審査するとともに、使用申請者の健康状態その他自動車の運転に支障がないことを確認するものとする。

2 当該課長等が不在であるときは、その主幹(主幹を置かない課等にあっては、課長補佐等)前項の職務を代行するものとする。

3 前2項の許可による場合のほかは、町有自動車を使用することができない。

(使用結果報告)

第8条 町有自動車を使用した者は、使用の終わった日の翌日(その日が紀美野町の休日を定める条例(平成18年紀美野町条例第2号)第1条第1項に規定する休日であるときは、順次その翌日)までに当該自動車を整備し、速やかに町有自動車使用簿(様式第2号)により当該課長等に使用状況を報告するとともにエンジンキーを返納しなければならない。

2 課長等は、翌月の5日までに速やかに、前月中における町有自動車の管理及び使用等の状況について、町有自動車管理報告書(様式第3号)により安全運転管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第9条 町有自動車について事故が発生したときは、使用者は、事故に対する適切な措置を行った後、直ちに当該課長等にてん末を報告して、その指示を受けなければならない。

2 事故の報告を受けた当該課長等は、直ちに安全運転管理者にこの旨を報告して指示を受けるものとする。

3 第1項において町有自動車の使用者は、必要な措置を終わった後速やかに町有自動車事故報告書(様式第4号)により、安全運転管理者に報告しなければならない。

(町有自動車の保全)

第10条 町有自動車を使用する職員は、相互に自動車の保全に努めなければならない。

(その他)

第11条 その他、必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の町有自動車管理規程(昭和44年野上町訓令第1号)、野上町議会用乗用自動車の管理及び使用に関する規程(昭和63年野上町議会規程第1号)、美里町林業構造改善事業に係る林業用作業道開設用機械管理条例(昭和48年美里町条例第29号)又は美里町有自動車安全運行管理規程(昭和57年美里町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされものとみなす。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町有自動車安全運行管理規程

平成18年1月1日 訓令第6号

(令和3年7月1日施行)