○町長の職務を行う者の順位に関する規則

平成18年1月1日

規則第5号

(町長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による町長の職務を行う職員の席は、次の順位による。

(1) 第1位 参事の職にある職員(2人以上ある場合は、給料の号給の多い者、号給が同じときは、その号給を受けていた期間の長い者とする。)

(2) 第2位 総務課長の職にある職員

(3) 第3位以下 前2号に掲げる者を除くほか、給料の号給の多い者、号給が同じときは、その号給を受けていた期間の長い者とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を行う者の順位に関する規則

平成18年1月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第4号