○町長の職務を行う者の順位に関する規則
平成18年1月1日
規則第5号
(町長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による町長の職務を行う職員の席は、次の順位による。
(1) 第1位 参事の職にある職員(2人以上ある場合は、給料の号給の多い者、号給が同じときは、その号給を受けていた期間の長い者とする。)
(2) 第2位 総務課長の職にある職員
(3) 第3位以下 前2号に掲げる者を除くほか、給料の号給の多い者、号給が同じときは、その号給を受けていた期間の長い者とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。