○町長の権限に属する事務の補助執行規則
平成18年1月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づいて町長の権限に属する事務の一部の補助執行について必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第3条 補助執行に係る事務については、紀美野町事務決裁規程(平成18年紀美野町訓令第7号。以下「事務決裁規程」という。)に準じて運用する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行職員 | 補助執行事務等 |
教育長 | 1 教育委員会の所掌に係る国及び県の補助金、委託金及び負担金の申請、調査、請求及び報告に関すること。 2 教育諸施設の使用料の調定及び徴収に関すること。 3 教育委員会の所掌に係る議案(予算を除く。)の作成及び議案につき、町議会において説明すること。 4 事務決裁規程別表第2 1副町長専決事項(7)及び(9)から(12)までに掲げる事項。この場合において、(9)から(12)までの規定中、「50万円以上100万円未満」とあるのは、「20万円以上50万円未満」と読み替える。 |
議会事務局長 | 事務決裁規程別表第2 2課長(会計管理者を含む。)共通専決事項 |