○出張所その他機関の長に対する事務の委任規程
平成18年1月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長が出張所又は施設の長に委任する事務に関し定めるものとする。
(出張所等の長への委任事項)
第2条 町長は、次に掲げる事項を出張所、診療所及びこども園の長に委任する。
(1) 職員に1日以下の出張を命ずること。
(2) 1件10,000円未満の支出負担行為に関すること。
(3) 1件10,000円未満の支出命令に関すること。
(4) 1件30,000円未満の収入に関すること。
(5) 職員の復命書を査閲し、復命を受けること。
(6) 施設の利用許可に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、定例的な報告、照会、通知及び回答に関すること。
(職員)
第3条 職員は、所長の命を受けて事務に従事する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。