○紀美野町情報公開条例
平成18年1月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町政に関する町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにすることにより、町の保有する情報の開示を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した町政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他これらに類する町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの
ウ 一般に周知する目的をもって作成した図書、刊行物その他の冊子類で町政に関する情報として提供を行うもの
(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即して、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(開示請求権)
第5条 次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例その他実施機関の定めにより又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(町、国及び他の地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を有する国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査、公訴の維持その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 実施機関、国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第3号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第16条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、文書、図面、写真又はフィルムについては閲覧、視聴(フィルムに限る。)又は写しの交付により、電磁的記録については閲覧、視聴又は写しの交付で別に定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、公文書を開示することにより、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、又は第8条の規定による部分開示をするときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することができる。
(他の制度との調整)
第17条 法令又は他の条例の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付が認められている公文書にあっては、当該法令又は他の条例が定める方法によるものとし、この条例の規定は、適用しない。
(手数料等)
第18条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が、公文書の写し(町に設置している複写機により複写できるもので、日本産業規格A列三番以下の用紙に限る。)の交付を受ける場合は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 単色刷り 1枚につき 10円(両面複写の場合にあっては、20円)
(2) 多色刷り 1枚につき 20円(両面複写の場合にあっては、40円)
3 公文書の開示に係る写しを作成及び送付して交付する場合については、それらに要する費用を開示請求者が負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、紀美野町情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会の設置)
第22条 第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、紀美野町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて審議し、意見を述べることができる。
(審査会の組織及び委員)
第23条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員として職務遂行上支障があると認めるときは、その委員を解任することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の会長)
第24条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第25条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第26条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第27条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第28条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(当該資料が電磁的記録である場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の閲覧又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(審査手続の非公開)
第29条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第30条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第32条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をできるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行の状況の公表)
第33条 町長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(情報提供の推進)
第34条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の開示のほか、必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(町が出資を行う法人の責務)
第35条 町が出資する法人は、その性格及び業務内容に応じ、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第23条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成28年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 町の行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた町の行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る町の行政庁の不作為に係るものについては、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年3月6日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第33号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。