○紀美野町情報公開審査会規則

平成18年1月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町情報公開条例(平成18年紀美野町条例第9号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、紀美野町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、会長(条例第24条第3項の規定により、その職務を代理する場合にあっては、その者)を含む過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に係る専門的事項に関する学識経験を有する者又は関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員による調査手続)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、条例第25条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は条例第26条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(審査会の調査権限における資料等)

第5条 条例第25条第1項の規定による公文書の提示並びに同条第3項の規定による資料及び同条第4項の規定による意見書又は資料の提出の要求は、資料等提示・提出要求書(様式第1号)により行うものとする。

(意見書等の提出)

第6条 条例第27条の規定による意見書又は資料の提出は、意見書等提出書(様式第2号)により行うものとする。

(提出資料の閲覧申請等)

第7条 条例第28条第1項の規定による閲覧等の要求は、資料等閲覧等申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第28条第1項の規定による閲覧等の要求を拒むときは、資料等閲覧等拒否通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定による閲覧等の日時及び場所の指定は、資料等閲覧等承諾通知書(様式第5号)又は資料等部分閲覧等承諾通知書(様式第6号)により行うものとする。

(答申の公表)

第8条 条例第30条の規定による答申の内容の公表は、町の掲示場に掲示することによって告示するものとする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町情報公開審査会規則(平成14年野上町規則第5号)又は美里町情報公開審査会規則(平成14年美里町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀美野町情報公開審査会規則

平成18年1月1日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)