○紀美野町情報化推進委員会設置規程

平成18年1月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 高度情報通信社会の進展に対応し、紀美野町における情報化を総合的かつ体系的に推進するため、情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報化の推進に関する方針及び計画に関すること。

(2) 情報セキュリティに関すること。

(3) その他情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は情報担当課長をもって充てる。

3 委員は、別表に定める課長職のほか、実務担当者等のうちから委員長が指名する職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(専門部会)

第6条 委員長は、必要に応じ、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名した委員及び職員をもって組織し、部会長を置く。

3 部会長は、委員長が指名する。

4 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

5 部会長は、会議で決定した部会の方針を委員会へ報告する。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、委員会又は部会において必要があると認めるときは、関係者を出席させ、又は関係資料を提出させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、情報担当課において処理する。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、委員会で定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第14号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

課長職

総務課

総務課長

企画管財課

企画管財課長

税務課

税務課長

住民課

住民課長

保健福祉課

保健福祉課長

子育て推進課

子育て推進課長

産業課

産業課長

建設課

建設課長

水道課

水道課長

まちづくり課

まちづくり課長

会計課

会計管理者

美里支所

支所長

議会事務局

議会事務局長

教育委員会教育課

教育委員会教育課長

消防本部・消防署

消防長

紀美野町情報化推進委員会設置規程

平成18年1月1日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第3節 情報管理
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第17号
平成19年3月26日 訓令第9号
平成26年12月11日 訓令第2号
平成27年3月23日 訓令第4号
平成28年3月17日 訓令第1号
令和6年3月27日 訓令第14号