○紀美野町情報化推進委員会設置規程
平成18年1月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 高度情報通信社会の進展に対応し、紀美野町における情報化を総合的かつ体系的に推進するため、情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報化の推進に関する方針及び計画に関すること。
(2) 情報セキュリティに関すること。
(3) その他情報化の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は情報担当課長をもって充てる。
3 委員は、別表に定める課長職のほか、実務担当者等のうちから委員長が指名する職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(専門部会)
第6条 委員長は、必要に応じ、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名した委員及び職員をもって組織し、部会長を置く。
3 部会長は、委員長が指名する。
4 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。
5 部会長は、会議で決定した部会の方針を委員会へ報告する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、委員会又は部会において必要があると認めるときは、関係者を出席させ、又は関係資料を提出させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、情報担当課において処理する。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、委員会で定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 課長職 |
総務課 | 総務課長 |
企画管財課 | 企画管財課長 |
税務課 | 税務課長 |
住民課 | 住民課長 |
保健福祉課 | 保健福祉課長 |
子育て推進課 | 子育て推進課長 |
産業課 | 産業課長 |
建設課 | 建設課長 |
水道課 | 水道課長 |
まちづくり課 | まちづくり課長 |
会計課 | 会計管理者 |
美里支所 | 支所長 |
議会事務局 | 議会事務局長 |
教育委員会教育課 | 教育委員会教育課長 |
消防本部・消防署 | 消防長 |