○紀美野町印鑑条例施行規則

平成18年1月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町印鑑条例(平成18年紀美野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上で当該申請を受理しなければならない。

2 条例第2条第2項に規定する者以外の未成年者及び被保佐人等から登録申請があったときは、未成年者にあっては法定代理人、被保佐人等にあっては保佐人等の同意書を添付しなければならない。

(確認の方法)

第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は本人を確認できる証明書は、本人の写真がちよう付された有効期限内のもので、写真に浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものであり、町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類は、印鑑登録者本人の各種年金証書等(官公署から発行された書類その他これに類する書類であって、住民票に記載されている個人識別事項の記載があるもの)である。なお、本人の写真が貼付されていない書類の提示があった場合は必要に応じ適宜口頭で聞き取りを行うものとする。

2 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して15日以内とし、照会書兼回答書を提出する際には、前項に規定する印鑑登録者の書類を提示するものとする。

(登録印鑑の制限)

第4条 条例第6条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票の整備保管)

第5条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

2 町長は、条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 町長は、条例第9条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 町長は、条例第16条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録の証明)

第9条 条例第15条に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別(性別の記載を希望しない場合は、性別欄に「省略」と記載する。)

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、停電、機器の故障等により条例第15条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録印鑑証明書により登録されている印鑑について証明することができる。

(押印に使用する印肉)

第10条 町長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(印鑑登録証の譲渡等の禁止)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第16条の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。

(文書の保存期間)

第12条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票は、抹消した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号に掲げる書類以外のものは、受理された日の属する年度の翌年度から3年

(印鑑登録申請書等の様式)

第13条 印鑑登録申請書等条例又はこの規則に規定する文書の様式は、別表に定めるところによる。

(その他)

第14条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町印鑑条例施行規則(昭和53年野上町規則第2号)又は美里町印鑑条例施行規則(昭和54年美里町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成されたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

(平成24年6月25日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年7月31日規則第19号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第32号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月28日規則第35号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第13条関係)

文書の種類

様式

条例第3条に規定する印鑑登録申請書

様式第1号

条例第4条に規定する照会書兼回答書

様式第2号

条例第7条に規定する印鑑登録原票

様式第3号の1様式第3号の2

条例第8条に規定する印鑑登録証

様式第4号

条例第9条に規定する印鑑登録証引替交付申請書

様式第5号

条例第10条に規定する印鑑登録証亡失届

様式第6号

条例第12条に規定する印鑑登録廃止届

様式第7号

条例第16条に規定する印鑑登録証明書交付申請書

様式第8号

条例第15条に規定する印鑑登録証明書

様式第9号の1様式第9号の2

第9条に規定する登録印鑑証明書

様式第10号の1様式第10号の2

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紀美野町印鑑条例施行規則

平成18年1月1日 規則第14号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第5節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 規則第14号
平成24年6月25日 規則第13号
平成26年7月31日 規則第19号
平成31年1月8日 規則第2号
令和元年9月25日 規則第32号
令和3年7月1日 規則第17号
令和6年11月28日 規則第35号