○紀美野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成18年1月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第56条に規定する仮理事
(3) 法第260条の2第15項において準用する民法第57条に規定する特別代理人
(4) 法第260条の2第15項において準用する民法第74条又は第75条に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら書面により町長に申請をしなければならない。
2 前項の書面には、紀美野町印鑑条例(平成18年紀美野町条例第13号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、同条例の規定に基づき交付された個人印鑑に係る印鑑登録証明書(以下「個人印鑑に係る印鑑登録証明書」という。)を添付しなければならない。
(登録)
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項及び押印された個人印鑑の印影を当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印鑑と照合するほか、必要な事項を審査の上、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録申請を受理しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 町長は、登録申請を受理したときは、第4条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票に、印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し、自ら町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項、地縁団体登録台帳の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑及び個人印鑑の印影を認可地縁団体印鑑登録原票及び個人印鑑に係る印鑑登録証明書の印鑑と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成する場合には、特に認可地縁団体印鑑の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録している認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し、自ら町長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し、直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を町長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更があることを知ったときは、次条の規定により当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権により当該事項を修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第68条の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合
2 町長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。