○紀美野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年1月1日

訓令第21号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者及びシステム副管理者を置く。

2 システム管理者は、住民課長をもって充てる。

3 システム副管理者は住民室長及び住民課主幹又は課長補佐をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、関係課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者及びシステム副管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、関係委員会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月1日訓令第18号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成22年6月21日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月11日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

紀美野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年1月1日 訓令第21号

(平成29年1月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第5節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第21号
平成19年3月26日 訓令第10号
平成19年9月1日 訓令第18号
平成22年6月21日 訓令第7号
平成29年1月11日 訓令第1号