○紀美野町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程
平成18年1月1日
訓令第23号
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の情報資産(住基ネット等に係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報及び附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)、当該本人確認情報等が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード・住民基本台帳カード(以下「マイナンバーカード等」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は情報担当課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報等の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民課長と協議して、住基ネット等のオペレーション計画を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第4条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェアの適正な管理)
第5条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防犯対策等を講ずる。
(ネットワークの適正な管理)
第6条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防犯対策等を講ずる。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和7年6月3日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程の規定は、令和6年5月27日から適用する。