○紀美野町住民基本台帳事務取扱規程
平成18年1月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)に基づき、住民基本台帳事務の取扱いに関し必要な事項を定め、その適正な実施を期することを目的とする。
(所管)
第2条 住民基本台帳事務は、本庁住民課及び美里支所(以下「住民課等」という。)において取り扱う。
(住民基本台帳)
第3条 法第6条に基づき、世帯を単位とする住民票をもって住民基本台帳を作成する。
2 前項の住民票は、磁気ディスクをもって調製する。
(住民票の記載事項)
第4条 法第7条第14号及び政令第6条の2の規定により住民票に記録する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 紀美野町印鑑条例(平成18年紀美野町条例第13号)の規定により印鑑の登録を受けている者については、その旨
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項
(届出等)
第5条 法第22条から法第25条及び法第30条の46から法第30条の48に規定する届出は、住民異動届で行わなければならない。
2 職権により住民票を記録し、消除し、又は修正するときは、職権記録書を用いて行う。
(住民票の写し等の交付手続等)
第6条 住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写し(住民票に記録されている事項を記載した書類をいう。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)を請求しようとする者は、書面により町長に申請しなければならない。ただし、個人番号カードを使用して請求する場合は、この限りでない。
(転出証明書等)
第7条 法第24条の規定による転出の届出があったときは、転出証明書をコンピュータシステムを利用して作成し、交付する。
2 前項に定めるもののほか、住民票が既に職権により消除されている者又は転出後相当期間が経過している者に係る転出の届出があったときは、転出証明書に準ずる証明書をコンピュータシステムを利用して作成し、交付する。
(戸籍の附票)
第8条 戸籍の附票は、紀美野町の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、作成する。
2 前項の戸籍の附票は、磁気ディスクをもって調製する。
(戸籍の附票の写しの交付)
第9条 戸籍の附票の写しは、住民課等においてコンピュータシステムを利用して作成し、申請者に交付する。
(様式)
第10条 この訓令に定める書類の様式は、町長が定める。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年2月6日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日訓令第5号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月24日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月21日訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。