○非現住者に係る住民票職権消除事務取扱規程

平成18年1月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定された町長の責務を果たすため、届け出た住所に居住していない者の住民票の職権消除に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象)

第2条 次の事例に該当する場合を職権消除の調査の対象とする。

(1) 住民課の窓口対応で、町民の住民票記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族や同居人から、住民課に不在の申出があったとき。

(3) 近隣の住民等から居住していない旨の通報が、住民課にあったとき。

(4) 住民課が発送した郵便物等が戻ってきて、町民の不在が疑われるとき。

(5) 他課が不現住被保険者の認定をし、住民票の職権消除の依頼をしてきたとき。

(6) 住民課及び他課が、公共用地や河川等の住民票を置くことができない場所に住所を置いていることを発見したとき。

(7) 家主又は家屋管理人から、不在の申出が住民課にあったとき。

(8) 他課から、住民票の記載事項に関し疑義照会があったとき。

(9) 転出証明を取得後、6箇月を過ぎても転出先の市町村から転入通知が届かないとき。

2 法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条又は第10条に規定された施設及びこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。

(調査員)

第3条 調査員は、住民課長及び環境衛生係とする。

2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査時には職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、求めに応じて提示する。

(調査の期間及び回数)

第4条 調査は、疑義の生じた日から原則50日以内に完了するものとする。

2 調査回数は、2回とする。2回目の調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて、行うものとする。必要と認める場合は、3回目以降の調査を行うことができる。

3 病院や老人ホーム等からの退院若しくは退所又は届出住所地に家屋がない場合等、1回の調査で事実確認が完了する場合は、2回目の調査は、必要としない。

(調査票)

第5条 調査は、個人ごとに規定の居住確認調査票(様式第1号)を用い行わなければならない。

(不在者の認定)

第6条 次の事例に該当する場合を、現実に居住していないと認定する。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋等がない。

(2) 住所地として届け出た病院や老人ホーム等から退院し、又は退所している。

(3) 届出の住所地に存在する家屋等に別人が居住している。

(4) 届出の住所地に存在する家屋等に居住している痕跡が見られない。「居住している痕跡が見られない」とは、入り口のドアノブ等にホコリが溜まっており出入りした痕跡がない、電気やガスの計測器類が動いていない、郵便物等が配達されたままになっている、家屋が壊れており人が住んでいる形跡が見られない等の状態をいう。

(5) 届出の住所地に存在する家屋等に家族や同居人が住んでいる場合は、家族又は同居人から不現住の申出があり、近隣の人も調査対象者を見かけたことがない。

(適正申告の催告)

第7条 調査の結果、不現住を確認した場合は、本人に住民票適正申告(催告)(様式第2号)を郵送し、現実に住んでいる住所に住民票を移すよう催告する。転出先又は転居先が不明の者に対しては、住民票適正申告催告書を公示する。

2 前条第1号又は第3号に該当し、不現住を確認した者のうち、病院等(医療保険施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入院し、又は入所していることが判明した場合は、退院し、又は退所するまでの期間の催告を猶予する。

3 前項以外で、町長が特に適正な申告をすることができない理由があると認めた場合は、催告を保留する。

(消除の決定)

第8条 前条の催告に従わない者については、町長が居住調査報告書(様式第3号)に基づき職権消除を行う。

(職権消除の公示)

第9条 職権消除をした場合は、本人あてにその旨を職権消除通知書(様式第4号)により通知する。転出先又は転居先が不明の者に対しては、職権消除通知書を公示する。

(保存年限)

第10条 この訓令による調査票及び書類の保存期間は、当該年度の翌年から10年間とする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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非現住者に係る住民票職権消除事務取扱規程

平成18年1月1日 訓令第31号

(令和3年7月1日施行)