○紀美野町火葬、埋葬及び改葬の許可手続要綱

平成18年1月1日

告示第4号

(死体の火葬又は埋葬の許可)

第1条 死体の火葬又は埋葬の許可を受けようとする者に対しては、死体火(埋)葬許可申請書(様式第1号)を提出させ、その内容を確認した後、死体火(埋)葬許可証(様式第2号)を交付しなければならない。

(死胎の火葬又は埋葬の許可)

第2条 死胎の火葬又は埋葬の許可を受けようとする者に対しては、死胎火(埋)葬許可申請書(様式第3号)を提出させ、その内容を確認した後、死胎火(埋)葬許可証(様式第4号)を交付しなければならない。

(許可証)

第3条 前2条に定める許可証は、死亡又は死産の届出を受理した後でなければ、これを交付してはならない。

(改葬の許可)

第4条 改葬の許可を受けようとする者に対しては、改葬許可申請書(様式第5号)を、埋葬又は納骨の事実を証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書を添えて提出させ、その内容を確認した後、改葬許可証(様式第6号)を交付しなければならない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町火葬、埋葬及び改葬の許可手続要綱

平成18年1月1日 告示第4号

(令和3年7月1日施行)