○紀美野町火葬、埋葬及び改葬の許可手続要綱
平成18年1月1日
告示第4号
(許可証)
第3条 前2条に定める許可証は、死亡又は死産の届出を受理した後でなければ、これを交付してはならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○紀美野町火葬、埋葬及び改葬の許可手続要綱
平成18年1月1日
告示第4号
(許可証)
第3条 前2条に定める許可証は、死亡又は死産の届出を受理した後でなければ、これを交付してはならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
平成18年1月1日 告示第4号
(令和3年7月1日施行)
◆ | 平成18年1月1日 | 告示第4号 |
◇ | 令和3年7月1日 | 告示第32号 |