○紀美野町生活安全条例

平成18年1月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための町民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の役割)

第3条 町は、町民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の対策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(施策)

第5条 町長は、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体の排除

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保に必要と認める施策

(町立施設の利用制限)

第6条 町立施設を管理する者は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき、及び公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他町立施設管理及び運営上支障があると認められるときは、施設の利用に対しその利用の停止を命じ、又はその利用につき条件を付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町生活安全条例

平成18年1月1日 条例第17号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 生活安全・交通
沿革情報
平成18年1月1日 条例第17号